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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I011 精神科退院指導料

 

              320点

 入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して,医師,看護師等が共同して,退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し,当該計画に基づき必要な指導を行った場合に,当該入院中1回に限り算定する。
精神科退院指導料について
 
(1)
 精神科を標榜する保険医療機関において,1月を超えて入院している精神障害者である患者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して,医師,看護師,作業療法士及び精神保健福祉士等が共同して,保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し,「別紙様式18」(略)を参考として作成した文書により,退院後の治療計画,退院後の療養上の留意点,退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等について医師が説明を行った場合に算定する。なお,説明に用いた文書は,患者又はその家族等に交付するとともに,その写しを診療録に貼付すること。
 
(2)
 指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族等にかかわらず,算定の基礎となる退院につき,1回に限り当該患者の退院日に算定する。
(3)
 入院の日及び入院期間の取扱いについては,入院基本料における取扱いと同様である。
(4)
 死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するため転院した患者については,算定できない。

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