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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I011−2 精神科退院前訪問指導料

 
              380点
注1
 入院期間が3月を超えると見込まれる患者の退院に先立って患家等を訪問し,当該患者又はその家族等に対して,退院後の療養上の指導を行った場合に,当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては,当該入院中6回)に限り算定する。
 看護師,精神保健福祉士等が共同して訪問指導を行った場合は,所定点数に320点を加算する。
 注1に掲げる指導に要した交通費は,患家の負担とする。
精神科退院前訪問指導料について
 
(1)
 精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神障害者である患者の退院に先立ち,患家又は精神障害者社会復帰施設,小規模作業所等を訪問し,患者の病状,生活環境及び家族関係等を考慮しながら,患者又は家族等の退院後患者の看護や相談に当たる者に対して,退院後の療養上必要な指導や,在宅療養に向けた調整を行った場合に算定する。なお,医師の指示を受けて保険医療機関の保健師,看護師,作業療法士又は精神保健福祉士が訪問し,指導を行った場合にも算定できる。
 
(2)
 指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず,1回の入院につき3回(当該入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては,6回)を限度として指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。
(3)
 「注2」にかかる加算は,患者の社会復帰に向けた調整等を行うに当たり,必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合に算定するものであり,単一の職種の複数名による訪問の場合は対象としない。
(4)
 退院して患家に復帰又は精神障害者社会復帰施設に入所する患者が算定の対象であり,医師又は看護師,作業療法士若しくは精神保健福祉士が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
(5)
 精神科退院前訪問指導料を行った場合は,指導内容の要点を診療録等に記載する。
(6)
 精神科退院前訪問指導に当たっては,当該保険医療機関における看護業務等に支障を来すことのないよう留意する。
(7)
 保険医療機関は,精神科退院前訪問指導の実施に当たっては,保健所等の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。
(8)

 「B007」退院前訪問指導料を算定した場合は,精神科退院前訪問指導料は算定できない。

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