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精神科訪問看護・指導料について |
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(1) |
精神科訪問看護・指導料(T)は,精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師,看護師,作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が,精神障害者である外来患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し,個別に患者又は家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。
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(2) |
「注3」に係る加算は,精神科を担当する医師が,複数の保健師等による患家への訪問が必要と判断し,当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の複数の保健師が,患者又は家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。なお,保健師又は看護師の訪問に,准看護師が同行した場合には,「注3」に係る加算が算定できる。
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(3) |
精神科訪問看護・指導料(U)は,精神科を標榜している保険医療機関において,精神科を担当する医師の指示を受けた保健師等が,グループホーム又は医師若しくは看護師の配置を義務付けられていない精神障害者社会復帰施設の了解の下にこれらの施設を訪問して,当該施設に入所し,かつ,当該保険医療機関で診療を行っている複数の患者又はその介護を担当する者等に対して同時に看護又は社会復帰指導を行った場合に算定する。
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(4) |
(3)に規定する精神科訪問看護・指導は,1名の保健師等が同時に行う看護・指導の対象患者等の数は5名程度を標準とし,1回の訪問看護・指導に8名を超えることはできない。
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(5) |
医師は,保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
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(6) |
保健師等は,医師の指示に基づき行った指導の内容の要点並びに訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録にとどめておく。
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(7) |
保険医療機関は,精神科訪問看護・指導の実施に当たっては,保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮する。
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(8) |
「注5」に規定する交通費は実費とする。
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