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 第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  I012 精神科訪問看護・指導料

 
精神科訪問看護・指導料(T)
              550点
精神科訪問看護・指導料(U)
              160点
注1
 1については,入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に対して,当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師,看護師等を訪問させて,看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に,週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合に場合にあっては,週5回)に限り算定する。ただし,この場合において,区分番号
C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料は算定しない。
 2については,入院中の患者以外の精神障害者である患者であって,精神障害者社会復帰施設等に入所している複数のものに対して,当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師,看護師等を訪問させて,看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に,週3回に限り算定する。ただし,この場合において,区分番号C005
に掲げる在宅患者訪問看護・指導料は算定しない。
 注1に規定する場合であって,複数の保健師,看護師等を訪問させて,看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は,所定点数に450点を加算する。
 注2に規定する場合であって,看護・指導時間が3時間を超えた場合は8時間を限度として1時間又はその端数を増すごとに所定点数に40点を加算する。
 精神科訪問看護・指導に要した交通費は,患家の負担とする。
精神科訪問看護・指導料について
 
(1)
 精神科訪問看護・指導料(T)は,精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師,看護師,作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が,精神障害者である外来患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し,個別に患者又は家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。
 
(2)
 「注3」に係る加算は,精神科を担当する医師が,複数の保健師等による患家への訪問が必要と判断し,当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の複数の保健師が,患者又は家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。なお,保健師又は看護師の訪問に,准看護師が同行した場合には,「注3」に係る加算が算定できる。
(3)
 精神科訪問看護・指導料(U)は,精神科を標榜している保険医療機関において,精神科を担当する医師の指示を受けた保健師等が,グループホーム又は医師若しくは看護師の配置を義務付けられていない精神障害者社会復帰施設の了解の下にこれらの施設を訪問して,当該施設に入所し,かつ,当該保険医療機関で診療を行っている複数の患者又はその介護を担当する者等に対して同時に看護又は社会復帰指導を行った場合に算定する。
(4)
 (3)に規定する精神科訪問看護・指導は,1名の保健師等が同時に行う看護・指導の対象患者等の数は5名程度を標準とし,1回の訪問看護・指導に8名を超えることはできない。
(5)
 医師は,保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
(6)
 保健師等は,医師の指示に基づき行った指導の内容の要点並びに訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録にとどめておく。
(7)
 保険医療機関は,精神科訪問看護・指導の実施に当たっては,保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮する。
(8)
 「注5」に規定する交通費は実費とする。

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