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第1節 精神科専門療法料
医科診療報酬点数表
区 分 I014 医療保護入院等診療料
300点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項,第29条の2第1項,第33条第1項若しくは第2項又は第33条の4第1項の規定による入院に係る患者に対して,精神保健指定医が治療計画を策定し,当該治療計画に基づき,治療管理を行った場合は,患者1人につき1回に限り算定する。
◇
医療保護入院等診療料について
(1)
措置入院,緊急措置入院,医療保護入院,応急入院に係る患者について,当該入院期間中1回に限り算定する。
(2)
医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては,患者の該当する入院形態を診療報酬明細書に記載する。
(3)
医療保護入院等診療料を算定する病院は,隔離等の行動制限を最小化するための委員会において,入院医療について定期的な(少なくとも月1回)評価を行う。
(4)
患者に対する治療計画,説明の要点について診療録に記載する。
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