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重度認知症患者デイ・ケア料について |
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(1) |
精神症状及び行動異常が著しい認知症患者(「認知症である老人の日常生活度判定基準」がランクMに該当するもの)の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的とし,厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において,患者1人当たり1日につき6時間以上行った場合に算定する。 |
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(2) |
医師の診療に基づき,対象となる患者ごとにプログラムを作成し,当該プログラムに従って行うものであって,定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うものであること。 |
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(3) |
「注3」に掲げる加算の対象となる食事の提供については,「精神科デイ・ケアについて」の(4)及び(5)の規定による。 |
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| (4) |
重度認知症患者デイ・ケアの実施時刻については,診療録等に記載する。 |
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| (5) |
重度認知症患者デイ・ケア料は入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし,重度認知症患者デイ・ケア料を算定している患者に対しては,同一日に行う他の精神科専門療法は,別に算定できない。 |
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