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第2節 薬剤料
医科診療報酬点数表
区 分 I100 薬剤
薬価が15円を超える場合は,薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1
薬価が15円以下である場合は,算定しない。
注2
使用薬剤の薬価は,別に厚生労働大臣が定める。
◇
精神病特殊薬物療法は,第2章第5部投薬として算定する。
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