◇ |
創傷処置について |
|
| |
|
|
(1) |
各号に示す範囲とは,包帯等で被覆すべき創傷面の広さ,又は軟膏処置を行うべき広さをいう。 |
|
| |
|
|
(2) |
同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置,「J053」皮膚科軟膏処置又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合は,それぞれの部位の処置面積を合算し,その合算した広さを,いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし,併せて算定できない。 |
|
| |
|
|
(3) |
同一部位に対して創傷処置,「J053」皮膚科軟膏処置,「J057-2」面皰圧出法又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し,併せて算定できない。 |
|
| |
|
|
(4) |
手術後の患者に対する創傷処置は,その回数にかかわらず,1日につき所定の点数のみにより算定する。 |
|
| |
|
|
(5) |
複数の部位の手術後の創傷処置については,それぞれの部位の処置面積を合算し,その合算した広さに該当する点数により算定する。 |
|
| |
|
|
(6) |
「D226」中心静脈圧測定,「G001」静脈内注射,「G004」点滴注射及び「G005」中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は,別に算定できない。 |
|
| |
|
|
◇ |
「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者は除く。)については,創傷処置(熱傷に対するものを除く。),爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。 |
|
| |
|
|
| |
|
|