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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J001 熱傷処置

 
100平方センチメートル未満
              135点
100平方センチメートル以上
500平方センチメートル未満
              147点
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
              225点
3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
              420点
6,000平方センチメートル以上
             1,250点
注1
 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し,それ以降に行う当該処置については,区分番号J000創傷処置の例により算定する。
     
 
 1については,入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし,手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
     
熱傷処置について
 
(1)
 各号に示す範囲とは,包帯等で被覆すべき創傷面の広さ,又は軟膏処置を行うべき広さをいう。
(2)
 熱傷処置を算定する場合は,「J000」創傷処置,「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
(3)
 熱傷には電撃傷,薬傷及び凍傷が含まれる。

 

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