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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J001−3 鎖骨又は肋骨骨折固定術
500点
◇
鎖骨骨折固定術後の包帯交換は,「
J000
」創傷処置に準じて算定し,肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は,「
J001-2
」絆創膏固定術に準じて算定する。
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