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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J001−5 老人処置(1日につき)

 
               12点
     
 
注1
 老人保健法に規定する医療を提供する場合であって,入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合,その範囲又は回数にかかわらず,所定点数を算定する。
     
 
 当該褥瘡処置に係る費用は,所定点数に含まれるものとする。
     
老人処置について
 
(1)
 老人処置の算定に係る褥瘡処置とは,臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において,入院患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり,重度褥瘡処置を含むものであること。
 
     
(2)
 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日に月1回限り算定する。
 
     
(3)
 1年を超える入院の場合にあって「J000」褥瘡処置又は「J053」皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は,その対象傷病名を診療報酬明細書に明記する。
 
     
     
   

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