Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J001−6 老人精神病棟等処置料 (1日につき)

 
               15点
   
注1
 老人保健法に規定する医療を提供する場合であって,結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して,次に掲げる処置のいずれかを行った場合,その種類又は回数にかかわらず,所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するも
  のを除く。)
  (1) 100平方センチメートル
   以上500平方センチメートル
   未満
  (2) 500平方センチメートル
   以上3,000平方センチメート
   ル未満
ロ  皮膚科軟膏処置
  (1) 100平方センチメートル
   以上500平方センチメートル
   未満
  (2) 500平方センチメートル
   以上3,000平方センチメート
   ル未満
   
 注1に掲げる処置に係る処置料は,所定点数に含まれるものとする。
   
老人精神病棟等処置料について
 
(1)
 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置,重度褥瘡処置を含む。
(2)
 入院期間が1年を超える入院患者に対して行った褥瘡処置,重度褥瘡処置が,「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は,「J001-5」老人処置の所定点数により算定する。
(3)
 老人保健法に規定する医療を提供する場合であって,結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して,「J002」ドレーン法を行った場合は,その種類又は回数にかかわらず老人精神病棟処置料として,1日につき所定点数を算定する。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。