注1 |
老人保健法に規定する医療を提供する場合であって,結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して,次に掲げる処置のいずれかを行った場合,その種類又は回数にかかわらず,所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するも
のを除く。)
(1)
100平方センチメートル
以上500平方センチメートル
未満
(2) 500平方センチメートル
以上3,000平方センチメート
ル未満
ロ
皮膚科軟膏処置
(1) 100平方センチメートル
以上500平方センチメートル
未満
(2) 500平方センチメートル
以上3,000平方センチメート
ル未満 |