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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1
持続的吸引を行うもの
45点
2
その他のもの
21点
注
3歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
◇
ドレーン法(ドレナージ)について
(1)
部位数,交換の有無にかかわらず,1日につき,所定点数のみにより算定する。
(2)
ドレナージの部位の消毒等の処置料は,所定点数に含まれる。
(3)
「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4)
ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は,「
J000
」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
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