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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

 
持続的吸引を行うもの
              45点

その他のもの
              21点

     
 
 3歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
     
ドレーン法(ドレナージ)について
 
(1)
 部位数,交換の有無にかかわらず,1日につき,所定点数のみにより算定する。
 
(2)
 ドレナージの部位の消毒等の処置料は,所定点数に含まれる。
(3)
 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4)
 ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は,「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。

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