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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J005 脳室穿刺
300点
注
6歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
◇
検査の部の「
D401
」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。
◇
脳脊髄腔注射を,検査,処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は,当該検査若しくは処置又は「
G009
」脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
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