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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J007 頸椎,胸椎又は腰椎穿刺

   
              140点
     
 
 6歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
     
     
 区分「J007」の頸椎穿刺は区分「D403」の頸椎穿刺と区分「J007」の腰椎穿刺は区分「D403」の腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
 
     
 脳脊髄腔注射を,検査,処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は,当該検査若しくは処置又は「G009」脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
 
     
     
   

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