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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J008 胸腔穿刺(洗浄,注入及び排液を含む。)
220点
注
6歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
◇
胸腔穿刺,洗浄,薬液注入又は排液について,これらを併せて行った場合においては,本区分の所定点数を算定する。
◇
単なる試験穿刺として行った場合は,検査の部の「
D419
」その他の検体採取の「2」により算定する。
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