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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
230点
注
6歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
◇
検査の部の「
D407
」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
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