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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J018 喀痰吸引(1日につき)
48点
注1
間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は,それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
2
6歳未満の乳幼児の場合は,75点を加算する。
3
区分番号
C103,C107,C109
又は
C112
に掲げる在宅酸素療法指導管理料,在宅人工呼吸指導管理料,在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。
◇
喀痰吸引について
(1)
喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し,喀出困難な患者に対し,ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。
(2)
喀痰吸引,内視鏡下気管支分泌物吸引,干渉低周波去痰器による喀痰排出,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,体外式陰圧人工呼吸器治療,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
(3)
「
C103
」在宅酸素療法指導管理料,「
C107
」在宅人工呼吸指導管理料,「
C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は「
C112
」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,喀痰吸引の費用は算定できない。
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