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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J018−3 干渉低周波去痰器による喀痰排出

 
              48点
     
 
注1
 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は,それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
     
 
 6歳未満の乳幼児の場合は,75点を加算する。
     
 
 区分番号C103,C107,C109
又はC112に掲げる在宅酸素療法指導管理料,在宅人工呼吸指導管理料,在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。
     
     
 「C103」在宅酸素療法指導管理料,「C107」在宅人工呼吸指導管理料,「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。
 
     
 算定は1日に1回を限度とする。
 
     
     
   

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