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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

 
              550点
     
 
 持続的胸腔ドレナージの費用は,挿入したドレーンの本数にかかわらず,1日に1回に限り算定する。
     
     
 2日目以降は,「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
 
     
 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお,手術の翌日以降は,「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
 
     
     
   

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