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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
550点
注
持続的胸腔ドレナージの費用は,挿入したドレーンの本数にかかわらず,1日に1回に限り算定する。
◇
2日目以降は,「
J002
」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
◇
手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお,手術の翌日以降は,「
J002
」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
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