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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J024 酸素吸入(1日につき)

 
              65点
注1
 使用した精製水の費用は,所定点数に含まれるものとする。
 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は,それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。
   
酸素加算対象処置→「J201」参照。  
酸素吸入,「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法について
 
(1)
 間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,体外式陰圧人工呼吸器治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入,突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は,それぞれの所定点数に含まれており,別に算定できない。
(2)
 「C103」在宅酸素療法指導管理料又は「C107
」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。
   

 

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