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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)

 
              160点
     
 
注1
 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引,酸素吸入又は酸素テントは,所定点数に含まれるものとする。
     
 
 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。
     
     
酸素加算対象処置→「J201」参照。
 
間歇的陽圧吸入法,「J026-2」鼻マスク式補助換気法,「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療について  
(1)
 喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
 
     
(2)
 「C103」在宅酸素療法指導管理料又は「C107
」 在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない。
 
     
(3)
 間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引,干渉低周波去痰器による喀痰排出,酸素吸入,突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは,所定点数に含まれるものとする。
 
     
     
   

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