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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J026−2 鼻マスク式補助換気法(1日につき)
65点
注1
鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引,酸素吸入又は酸素テントの費用は,所定点数に含まれるものとする。
2
区分番号
C103
又は
C107
に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。
◆
酸素加算対象処置→「
J201
」参照。
◇
喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
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