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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J026−3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)

 
              160点
     
 
注1
 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引,酸素吸入又は酸素テントは,所定点数に含まれるものとする。
     
 
 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。
     
     
酸素加算対象処置→「J201」参照。
 
   
     
     
   

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