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酸素加算対象処置→「J201」参照。 |
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高気圧酸素治療について |
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| (1) |
高気圧酸素治療を行うに当たっては,関係学会より留意事項が示されているので,これらの事項を十分参考とすべきものである。 |
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| (2) |
喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。 |
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| (3) |
2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては,1日につき「J024」酸素吸入により算定する。 |
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「1」は次の疾患に対して,発症後1週間以内に行う場合に,1日につき所定点数を算定する。
(1) 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(
間歇型を含む。)
(2) ガス壊疽
(3) 空気塞栓又は減圧症
(4) 急性末梢血管障害
ア 重症の熱傷又は凍傷
イ 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴
う末梢血管障害
(5) ショック
(6) 急性心筋梗塞その他の急性冠不全
(7) 脳塞栓,重症頭部外傷若しくは開頭術後
の意識障害又は脳浮腫
(8) 重症の低酸素性脳機能障害
(9) 腸閉塞
(10) 網膜動脈閉塞症
(11) 突発性難聴
(12) 重症の急性脊髄傷害
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「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に,1日につき所定点数を算定する。
(1) 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性
腫瘍
(2) 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
(3) 皮膚移植
(4) スモン
(5) 脳血管障害,重症頭部外傷又は開頭術後
の運動麻痺
(6) 一酸化炭素中毒後遺症
(7) 脊髄神経疾患
(8) 骨髄炎又は放射線壊死
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動力源として消費される酸素の費用は算定できない。また,動力源として消費される窒素の費用も算定できない。 |
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