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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J028 インキュベーター(1日につき)

 
              120点
注1
 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は,所定点数に含まれるものとする。
   
酸素加算対象処置→「J201」参照。
 
インキュベーターについて
 
(1)
 1日につき所定点数により算定する。
(2)
 喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
(3)
 インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は,所定点数に含まれる。

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