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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
    区 分  J038 人工腎臓(1日につき)

 
入院中の患者以外の患者に対して行った場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
              2,250点
その他の場合      1,590点
注1
 入院中の患者以外の患者に対して,午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は,所定点数に300点を加算する。
 導入期1月に限り1回につき300点を加算する。
 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は,1日につき120点を加算する。
 カニュレーション料を含むものとする。
 区分番号C102又はC102-2に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った人工腎臓の費用は算定しない。
 1の場合にあっては,透析液,血液凝固阻止剤,生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用は所定点数に含まれるものとする。
 1の場合であって,人工腎臓を夜間に開始し,午前0時以降に終了した場合は,1日として算定する。
人工腎臓について
 
(1)
 人工腎臓には,血液透析のほか血液濾過,血液透析濾過が含まれる。
(2)
 入院患者に人工腎臓を行った場合又は巻末に掲載の告示「特掲診療料の施設基準等」の第十一のニに規定する場合(外来患者に血液濾過を行った場合又はその他特に厚生労働大臣が特に認める場合)に該当する場合においては,「2」により算定する。なお,「その他特に厚生労働大臣が特に認める場合」とは,外来患者であって下記の場合である。
ア 血液透析濾過を行った場合
イ 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性
  合併症(頭蓋内出血,消化管出血)を有する
  患者に対して血液透析を行った場合
ウ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い
  ,進行性眼底出血を有する患者に血液透析
  を行った場合
(3)
 (2)の場合(入院中の患者の場合を除く。)に該当し,「2」により算定する場合にあっては,その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(4)
 「注1」の夜間人工腎臓加算の開始時間については,シャントから動脈血を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れるときとし,人工腎臓実施前の準備,整理等に要する時間は除かれる。
(5)
 人工腎臓の時間等については,患者の病態に応じて,最も妥当なものとし,治療内容の変更が必要となった場合には,患者に十分な説明をする。
(6)
 1月に15回以上人工腎臓を実施した場合は,15回目以降の人工腎臓は算定できない。ただし,薬剤料(透析液,血液凝固阻止剤及び生理食塩水を含む。)又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
(7)
 「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は「C102-2」に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,人工腎臓の費用は別に算定できない。ただし,薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
(8)
 人工腎臓における血液濾過は,人工腎臓の必要な患者のうち,血液透析によって対処ができない透析アミロイド症若しくは透析困難症の患者又は緑内障,心包炎若しくは心不全を合併する患者について,血液透析を行った上で,その後血液濾過を実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は,「2」により算定する。
(9)
 人工腎臓における血液透析濾過は,人工腎臓の必要な患者のうち,血液透析によって対処ができない透析アミロイド症又は透析困難症の患者について実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は「2」により算定する。
(10)
 「注1」の加算については,人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため,「通則5」による時間外加算等が算定できる場合にあっては,併せて算定できない。
(11)
 休日加算の対象となる休日とは,初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし,日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は,休日加算の対象としない。
(12)
 休日の午後5時以降に開始した場合又は午後9時以降に終了した場合にあっては,「注1」の加算を1回のみ算定できる。
(13)
 療養の一環として行われた食事以外の食事が提供された場合には,患者から実費を徴収することができる。
(14)
 「注2」の加算については,「人工腎臓における導入期」とは継続して血液透析を実施する必要があると判断された場合の血液透析の開始日より1月間をいい,これに該当する場合,1回につき300点を1月間に限り算定する。
(15)
 「注3」の加算については,下記に掲げる状態の者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。
ア 障害者基本法にいう障害者(腎不全以外に
  は身体障害者手帳を交付される程度の障害
  を有さない者であって,腎不全により身体障
  害者手帳を交付されているものを除く。)
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受け
  る者
ウ 「特定疾患治療研究事業について」の別紙
  の第3に掲げる疾患(第1章第2部入院料等
  の通則4の「入院期間の計算について」の(2)
  参照)に罹患している者として都道府県知事
  から医療受給者証の発行を受けている患者
  であって介護を要するもの
エ 透析中に頻回の検査,処置を必要とするイ
  ンスリン注射を行っている糖尿病の患者
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
カ 認知症患者
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下
  )の者
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機
  能障害を呈する者
ケ 出血性消化器病変を有する者
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患
  者
サ 重症感染症に合併しているために入院中の
  患者
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留し
  ているもの
セ 妊婦(妊娠中期以降)
ソ うっ血性心不全(NYHAIII度以上)
タ 12歳未満の小児
チ 人工呼吸を実施中の患者
ツ 結核菌を排菌中の患者
(16)
 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては,次の通りとする。
ア 「1」の場合には,透析液(灌流液),血液凝
  固阻止剤,生理食塩水及びエリスロポエチン
  製剤の費用は所定点数に含まれており,別に
  算定できない。なお,生理食塩水には,回路
  の洗浄・充填,血圧低下時の補液,回収に使
  用されるものが含まれ,同様の目的で使用さ
  れる電解質補液,ブドウ糖液等についても別
  に算定できない。
イ 「1」により算定する場合においても,透析液
  (灌流液),血液凝固阻止剤,生理食塩水及
  びエリスロポエチン製剤の使用について適切
  に行う。
ウ 人工腎臓灌流原液の希釈水の費用は,所
  定点数に含まれ,別に算定できない。また,
  必要があって脱イオン(純水製造装置による)
  を行わなければ使用できない場合であっても
  同様である。
エ 人工腎臓の希釈水に対してアルミニウム,
  フッ素,遊離塩素及びエンドトキシン等を除去
  する目的で逆浸透装置,活性炭フィルター及
  び軟水装置を用いて水処理を行った場合の
  費用は所定点数に含まれ,別に算定できない
  。
オ 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルを
  設置するための手技料は所定点数に含まれ
  ,別に算定できない。なお,本カテーテルは1
  週間に1本を限度とする。
カ 人工腎臓の回路を通して行う注射料は,所
  定点数に含まれ,別に算定できない。
(17)
 人工腎臓,「J042」腹膜灌流又は「J038-2」持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
(18)
 「2」の場合であって,人工腎臓を夜間に開始し,午前0時以降に終了した場合においても,「1」に準じて1日として算定する。
(19)
 いわゆる人工腎臓ベッド又は回復室は,通常医療法にいう病床に該当しないものであり,透析終了後医療上の必要から患者を入院させる場合には,医療法にいう病床において行うことは当然である。

 

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