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第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
区 分 J038−2 持続緩徐式血液濾過(1日につき)
1,990点
注1
入院中の患者以外の患者に対して,午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は,所定点数に300点を加算する。
2
著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は,1日につき120点を加算する。
◇
持続緩徐式血液濾過について
(1)
使用した特定保険医療材料については,持続緩徐式血液濾過器として算定する。
(2)
持続緩徐式血液濾過は,腎不全のほか,重症急性膵炎,劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しても算定できる。ただし,重症急性膵炎の患者に対しては一連につきおおむね8回を限度とし,劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。
(3)
持続緩徐式血液濾過,「
J038_2
」人工腎臓又は「
J042
」腹膜灌流を同一日に実施した場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
(4)
持続緩徐式血液濾過と人工腎臓を併せて1月に15回以上実施した場合(持続緩徐式血液濾過のみを15回以上実施した場合を含む。)は,15回目以降の持続緩徐式血液濾過又は人工腎臓は算定できない。ただし,薬剤料又は特定保健医療材料料は別に算定できる。
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