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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J039 血漿交換療法(1日につき)

 
             5,000点
血漿交換療法について
 
(1)
 多発性骨髄腫,マクログロブリン血症,劇症肝炎,薬物中毒,重症筋無力症,悪性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,血栓性血小板減少性紫斑病,重度血液型不適合妊娠,術後肝不全,急性肝不全,多発性硬化症,慢性炎症性脱髄性多発根神経炎,ギラン・バレー症候群,天疱瘡,類天疱瘡,巣状糸球体硬化症,溶血性尿毒症症候群,家族性高コレステロール血症,閉塞性動脈硬化症,中毒性表皮壊死症,スティーブンス・ジョンソン症候群若しくはインヒビターを有する血友病の患者又はABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移植の患者に対して,遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し,二重濾過法,血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり,必ずしも血漿補充を要しない。
 
(2)
 当該療法の対象となる多発性骨髄腫,マクログロブリン血症の実施回数は,一連につき週1回を限度として3月間に限って算定する。
(3)
 当該療法の対象となる劇症肝炎については,ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に行われる場合であり,当該療法の実施回数は,一連につき概ね10回を限度として算定する。
(4)
 当該療法の対象となる薬物中毒の実施回数は,一連につき概ね8回を限度として算定する。
(5)
 当該療法の対象となる重症筋無力症については,発病後5年以内で重篤な症状悪化傾向のある場合,又は胸腺摘出術や副腎皮質ホルモン剤に対して十分奏効しない場合に限り,当該療法の実施回数は,一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。
(6)
 当該療法の対象となる悪性関節リウマチについては,都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者であって,血管炎により高度の関節外症状(難治性下腿潰瘍,多発性神経炎及び腸間膜動脈血栓症による下血等)を呈し,従来の治療法では効果の得られない者に限り,当該療法の実施回数は,週1回を限度として算定する。
(7)
 当該療法の対象となる全身性エリテマトーデスについては,次のいずれにも該当する者に限り,当該療法の実施回数は,月4回を限度として算定する。なお,測定した血清補体価,補体蛋白の値又は抗DNA抗体の値を診療録に記載する。
ア 都道府県知事によって特定疾患医療受給
  者と認められた者
イ 血清補体価(CH50)の値が20単位以下,補
  体蛋白(C3)の値が40mg/dL以下及び抗DN
  A抗体の値が著しく高く,ステロイド療法が無
  効又は臨床的に不適当な者
ウ 急速進行性糸球体腎炎(RPGN)又は中枢
  神経性ループス(CNSループス)と診断され
  た者
(8)
 当該療法の対象となる血栓性血小板減少性紫斑病の実施回数は,一連につき週3回を限度として,3月間に限って算定する。
(9)
 当該療法の対象となる重度血液型不適合妊娠とは,Rh式血液型不適合妊娠による胎内胎児仮死又は新生児黄疸の既往があり,かつ,間接クームス試験が妊娠20週未満にあっては64
倍以上,妊娠20週以上にあっては128倍以上であるものをいう。
(10)
 当該療法の対象となる術後肝不全については,手術後に発症した肝障害(外科的閉塞性機序によるものを除く。)のうち次のいずれにも該当する場合に限り,当該療法の実施回数は,一連につき概ね7回を限度として算定する。
ア 総ビリルビン値が5mg/dL以上で,かつ,持
  続的に上昇を認める場合
イ へパプラスチンテスト(HPT)40%以下又は
  ComaGrade II以上の条件のうち2項目以上を
  有する場合
(11)
 当該療法の対象となる急性肝不全については,プロトロンビン時間,昏睡の程度,総ビリルビン及びヘパプラスチンテスト等の所見から劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈するものと判断できる場合に限り,当該療法の実施回数は,一連につき概ね7回を限度として算定する。
(12)
 当該療法の対象となる多発性硬化症,慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の実施回数は,一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。
(13)
 当該療法の対象となるギラン・バレー症候群については,Hughesの重症度分類で4度以上の場合に限り,当該療法の実施回数は,一連につき月7回を限度として,3月間に限って算定する。
(14)
 当該療法の対象となる天疱瘡,類天疱瘡については,診察及び検査の結果,診断の確定したもののうち他の治療法で難治性のもの又は合併症や副作用でステロイドの大量投与ができないものに限り,当該療法の実施回数は,一連につき週2回を限度として,3月間に限って算定する。ただし,3月間治療を行った後であっても重症度が中等度以上(厚生省特定疾患調査研究班の天疱瘡スコア)の天疱瘡の患者については,さらに3月間に限って算定する。
(15)
 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症は,従来の薬物療法では効果が得られず,ネフローゼ状態を持続し,血清コレステロール値が250
mg/dL以下に下がらない場合であり,当該療法の実施回数は,一連につき3月間に限って12回を限度として算定する。
(16)
 当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症については,次のいずれかに該当する者のうち,黄色腫を伴い,負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であり,維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。
ア 空腹時定常状態の血清総コレステロール値
  が500mg/dLを超えるホモ接合体の者
イ 血清コレステロール値が食事療法下の定常
  状態(体重や血漿アルブミンを維持できる状
  態)において400mg/dLを超えるヘテロ接合体
  で薬物療法を行っても血清コレステロール値
  が250mg/dL以下に下がらない者
(17)
 当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症については,次のいずれにも該当する者に限り,当該療法の実施回数は,一連につき3月間に限って10回を限度として算定する。
ア フォンテイン分類II度以上の症状を呈する者
イ 薬物療法で血中総コレステロール値220mg
  /dL又は,LDLコレステロール値140mg/dL以
  下に下がらない高コレステロール血症の者
ウ 膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位
  を有する等外科的治療が困難で,かつ従来
  の薬物療法では十分な効果を得られない者
(18)
 当該療法の対象となる中毒性表皮壊死症又はスティーブンス・ジョンソン症候群の実施回数は,一連につき8回を限度として算定する。
   
(19)
 当該療法の対象となるインヒビターを有する血友病は,インヒビター力価が5ベセスダ単位以上の場合に限り算定する。
(20)
 当該療法の対象となる同種腎移植は二重濾過法により,ABO血液型不適合間の同種腎移植を実施する場合又はリンパ球抗体陽性の同種腎移植を実施する場合に限り,当該療法の実施回数は一連につき術前は4回を限度とし,術後は2回を限度として算定する。
(21)
 血漿交換療法を行う回数は,個々の症例に応じて臨床症状の改善状況,諸検査の結果の評価等を勘案した妥当適切な範囲であること。
(22)
 本療法を実施した場合は,診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

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