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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J041−2 血球成分除去療法(1日につき)

 
             2,000点

血球成分除去療法について

 
(1)

 血球成分除去療法(吸着式及び遠心分離式を含む。)は,潰瘍性大腸炎又は関節リウマチ患者(吸着式のみ。)に対して次のア又はイのとおり実施した場合に算定できる。
ア 潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治
  性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管
  障害調査研究班の診断基準)に対しては,活
  動期の病態の改善及び緩解導入を目的とし
  て行った場合に限り,一連の治療につき2ク
  ールを限度として算定できる。
   なお,当該療法の実施回数は,1クールに
  つき週1回を限度として,5週間に限って算定
  する。ただし,劇症患者については,第1週目
  に限り週2回を限度として算定できる。
イ 薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対
  しては,臨床症状改善を目的として行った場
  合に限り,一連の治療につき1クールを限度
  として行い,1クールにつき週1回を限度とし
  て,5週間に限って算定できる。なお,当該療
  法の対象となる関節リウマチ患者は,活動性
  が高く薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者
  又は発熱などの全身症状と多関節の激しい
  滑膜炎を呈し薬物療法に抵抗する急速進行
  型関節リウマチ患者であって,以下の2項目
  を満たすものである。
 a 腫脹関節数 6カ所以上
 b ESR50mm/h以上又はCRP3r/dL以
  上

 
(2)
 本療法を実施した場合は,診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

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