血球成分除去療法(吸着式及び遠心分離式を含む。)は,潰瘍性大腸炎又は関節リウマチ患者(吸着式のみ。)に対して次のア又はイのとおり実施した場合に算定できる。
ア 潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治
性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管
障害調査研究班の診断基準)に対しては,活
動期の病態の改善及び緩解導入を目的とし
て行った場合に限り,一連の治療につき2ク
ールを限度として算定できる。
なお,当該療法の実施回数は,1クールに
つき週1回を限度として,5週間に限って算定
する。ただし,劇症患者については,第1週目
に限り週2回を限度として算定できる。
イ 薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対
しては,臨床症状改善を目的として行った場
合に限り,一連の治療につき1クールを限度
として行い,1クールにつき週1回を限度とし
て,5週間に限って算定できる。なお,当該療
法の対象となる関節リウマチ患者は,活動性
が高く薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者
又は発熱などの全身症状と多関節の激しい
滑膜炎を呈し薬物療法に抵抗する急速進行
型関節リウマチ患者であって,以下の2項目
を満たすものである。
a 腫脹関節数 6カ所以上
b ESR50mm/h以上又はCRP3r/dL以
上