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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J042 腹膜灌流(1日につき)

 
 「J038」人工腎臓,腹膜灌流又は「J038-2」持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
 
       
 
 
連続携行式腹膜灌流
 
         330点
 
注1
 導入期14日に限り1日につき100点を加算する。
 「導入期」とは,継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され,当該処置の開始日より14日間をいうものであり,再開の場合には算定できない。
 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った連続携行式腹膜灌流の費用は算定しない。
 「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している患者を含み,入院患者を除く。)については, 腹膜灌流(連続携行式腹膜灌流に限る。)の費用は別に算定できない。ただし,薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
その他の腹膜灌流
 
        1,100点
 
 
 

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