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 第1節 処置料−一般処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J043−3 ストーマ処置(1日につき)

 
ストーマを1個もつ患者に対して行った場合
               70点
ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合
              100点
注1

 入院中の患者以外の患者に対して算定する。

 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
 消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。
 
 
 ストーマ処置には,装具の交換の費用は含まれるが,装具の費用は含まない。
   
   
 「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,ストーマ処置の費用は算定できない。

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