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 第1節 処置料−救急処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J045 人工呼吸

 
 
30分までの場合     220点
     
 
30分を超えて5時間までの場合
 220点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
     
 
5時間を超えた場合(1日につき)
              745点
     
 
注1
 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視,経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は,所定点数に含まれるものとする。
     
 
 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。
     
     
酸素加算対象処置→「J201」参照。
 
人工呼吸について
 
(1)
 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合には,「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ,別に算定できない。また,半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても,閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸と同様の取扱いとする。
 
     
(2)
 喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
 
     
(3)
 「D220」呼吸心拍監視,新生児心拍・呼吸監視装置,カルジオスコープ(ハートスコープ),カルジオタコスコープ,「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定又は「D225-2」非観血的連続血圧測定を同一日に行った場合は,これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。
 
     
(4)
 喀痰吸引,干渉低周波去痰器による喀痰排出,酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は,所定点数に含まれる。
 
     
(5)
 「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,人工呼吸の費用は算定できない。
 
     
 胸部手術後肺水腫を併発し,応急処置として閉鎖循環式麻酔器による無水アルコールの吸入療法を行った場合は,本区分の所定点数により算定し,これに要した無水アルコールの費用については「J300」薬剤により算定する。
 
     
 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して,酸素吸入を施行した場合は,実施時間に応じて本区分の所定点数により算定する。また,ガス中毒患者に対して,閉鎖循環式麻酔器を使用し,気管内挿管下に酸素吸入を行った場合も同様とする。なお,この場合,酸素吸入の費用は本区分の所定点数に含まれ,別に算定できない。
 
     
 気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により,肺切除術後の膨張不全に対して肺膨張を図った場合は,実施時間に応じて本区分の所定点数により算定する。
 
     
 肺気腫に対するレスピラトール(ホセイニン)使用は,本区分に準じて算定する。
 
     
 新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸法(IMV)を行った場合は,実施時間に応じて本区分の所定点数により算定する。
 
     
 鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合は,PaO2
/FIO2 が300mmHg以下又はPaCO2が45mmHg
以上の急性呼吸不全の場合に限り本区分に準じて算定する。
 
     
   

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