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気管内洗浄について |
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(1) |
気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流,誤嚥,気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し,気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
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(2) |
新たに気管内挿管を行った場合には,「J044」
救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。
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(3) |
気管支ファイバースコピーを使用した場合は,「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
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(4) |
喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
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| (5) |
気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引,干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は,所定点数に含まれる。 |
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