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 第1節 処置料−救急処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J050 気管内洗浄

 
              240点
注1
 6歳未満の乳幼児の場合は,100点を加算する。
 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は,所定点数に含まれるものとする。
気管内洗浄について
 
(1)
 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流,誤嚥,気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し,気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
 
(2)
 新たに気管内挿管を行った場合には,「J044
救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。
(3)
 気管支ファイバースコピーを使用した場合は,「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
(4)
 喀痰吸引,気管支分泌物吸引,間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助換気法,高気圧酸素治療,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法,気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。),ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。
(5)
 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引,干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は,所定点数に含まれる。
 
     

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