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 第1節 処置料−皮膚科処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J053 皮膚科軟膏処置

 
100平方センチメートル未満
              45点
100平方センチメートル以上
500平方センチメートル未満
              49点

500平方センチメートル以上
3,000平方センチメートル未満
              75点

3,000平方センチメートル以上
6,000平方センチメートル未満
              140点
6,000平方センチメートル以上
              250点
注1
 1については,診療所において,入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
   
 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
皮膚科軟膏処置について
 
(1)
 各号に示す範囲とは,軟膏処置を行うべき広さをいう。
 
(2)
 同一疾病又はこれに起因する病変に対して「J000」創傷処置,皮膚科軟膏処置又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合は,それぞれの部位の処置面積を合算し,その合算した広さを,いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし,併せて算定できない。
(3)
 同一部位に対して「J000」創傷処置,皮膚科軟膏処置,J057-2」面皰圧出法又は「J119」の「3」湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し,併せて算定できない。
 
   
   
   
   
 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

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