Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 処置料−皮膚科処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J054 皮膚科光線療法

 

赤外線又は紫外線療法
               45点

 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
   

長波紫外線又は中波紫外線療法
               150点

皮膚科光線療法について
 
(1)
 赤外線療法は,ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。
 
(2)
 紫外線療法は,フィンゼン灯,クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。
(3)
 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は,5分以上行った場合に算定する。
(4)
 長波紫外線又は中波紫外線療法は,長波紫外線(概ね315〜400ナノメートル)又は中波紫外線(概ね290〜315ナノメートル)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり,いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は,赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。
(5)
 長波紫外線又は中波紫外線療法は乾癬,類乾癬,掌蹠膿疱症,菌状息肉腫(症),悪性リンパ腫,慢性苔癬状粃糠疹,尋常性白斑又はアトピー性皮膚炎に対して行った場合に限って算定する。
(6)
 赤外線療法,紫外線療法,長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は,主たるものの所定点数のみにより算定する。また,同じものを同一日に複数回行った場合でも,1日につき所定点数のみにより算定する。
(7)
 皮膚科光線療法は,同一日において「J119」消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。