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第1節 処置料−皮膚科処置
医科診療報酬点数表
区 分 J055−2 イオントフォレーゼ
200点
◇
尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので,他の療法が無効な場合に限り認めて差し支えない。点数は,4cm×4cmごとに算定する。
◇
汗疱状白癬,慢性湿疹,尋常性?瘡,慢性皮膚炎,稽留性化膿性肢端皮膚炎,多汗症,頑癬に対するイオンフォトレーゼは,他の療法で無効な場合に限り認められる。
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