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 第1節 処置料−皮膚科処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J055−2 イオントフォレーゼ

 
              200点
     
   
     
 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので,他の療法が無効な場合に限り認めて差し支えない。点数は,4cm×4cmごとに算定する。
 
     
 汗疱状白癬,慢性湿疹,尋常性?瘡,慢性皮膚炎,稽留性化膿性肢端皮膚炎,多汗症,頑癬に対するイオンフォトレーゼは,他の療法で無効な場合に限り認められる。
 
     
     
   

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