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 第1節 処置料−皮膚科処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J057 軟属腫摘除

 
10箇所未満      100点
     
 
10箇所以上30箇所未満
              200点
     
 
30箇所以上      300点
     
     
 伝染性軟属腫の内容除去は,本区分として算定する。
 
     
     
   

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