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第1節 処置料−泌尿器科処置
医科診療報酬点数表
区 分 J059−2 血腫,膿腫穿刺
80点
◇
新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合に算定できるが,小範囲のものや試験穿刺については,算定できない。
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