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第1節 処置料−泌尿器科処置
医科診療報酬点数表
区 分 J060 膀胱洗浄(1日につき)
60点
注1
薬液注入,膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は,所定点数に含まれるものとする。
2
区分番号
C106
又は
C109
に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。
◇
J060
膀胱洗浄,
J060-2
後部尿道洗浄(ウルツマン)について
(1)
膀胱洗浄,「
J063
」留置カテーテル設置,「
J06
4
」導尿(尿道拡張を要するもの)又は「
J060-2
」後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日に行った場合には,主たるものの所定点数により算定する。
※
カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は,1日につき,本区分により算定する。
◇
「
C106
」在宅自己導尿指導管理料又は「
C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院中の患者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。
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