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第1節 処置料−泌尿器科処置
医科診療報酬点数表
区 分 J063 留置カテーテル設置
40点
注1
膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は,膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。
2
区分番号
C106
又は
C109
に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。
◇
「
J060
」膀胱洗浄,留置カテーテル設置又は「
J064
」導尿(尿道拡張を要するもの)を同一日に行った場合には,主たるものの所定点数により算定する。
※
長期間にわたり,バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は,本区分により算定する。この場合,必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も本区分により算定する。
◇
「
C106
」在宅自己導尿指導管理料又は「
C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,留置カテーテル設置の費用は算定できない。
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