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 第1節 処置料−泌尿器科処置
医科診療報酬点数表
 
  区 分  J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

 
              40点
   
   
   
 区分番号C106又はC109に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。
 「J060」膀胱洗浄,「J063」留置カテーテル設置又は導尿(尿道拡張を要するもの)を同一日に行った場合には,主たるものの所定点数により算定する。
 
 
 「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109
」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。
 
 

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