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第2章/特掲診療料−第6部 注射
 
   ● 第6部 注射−通則
   ◆ 第1節 注射料−通則
   (第1款注射実施料)
   − G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
   − G001 静脈内注射(1回につき)
   − G002 動脈注射(1日につき)
   − G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
   − G003−2 削除
   − G003−3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)
   − G004 点滴注射(1日につき)
   − G005 中心静脈注射(1日につき)
   − G005−2 中心静脈注射用カテーテル挿入
   − G006 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養(1日につき)
   − G007 腱鞘内注射
   − G008 骨髄内注射
   − G009 脳脊髄腔注射
   − G010 関節腔内注射
   − G010−2 滑液嚢穿刺後の注入
   − G011 気管内注入
   − G012 結膜下注射
   − G012−2 自家血清の眼球注射
   − G013 角膜内注射
   − G014 球後注射
   − G015 テノン氏嚢内注射
    (第2款無菌製剤処理料)
   − G020 無菌製剤処理料
    (第2節薬剤料)
   − G100 薬剤
    (第3節特定保険医療材料料)
   − G200 特定保険医療材料
 
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