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令和4年 C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

  1. C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

通知

「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答0

生活習慣病算定について

6月から生活習慣病管理料(I)算定予定です。
その場合CPAP、在宅自己注射指導管理料などは併算可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料について

平素よりお世話になっております。
外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

妊娠糖尿病疑いにおける、血糖測定器の自費購入について

初めての質問、失礼いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

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