令和4年 N007 咬合採得(1装置につき)
- 1 簡単なもの 70点
- 2 困難なもの 140点
- 3 構成咬合 400点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
(2) マルチブラケット装置又は区分番号N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作する場合は、算定できない。
(3) 「2 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をいう。
(4) 「3 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
解決済回答1
令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...
解決済回答1
改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何か...
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます