令和4年 N026 附加装置(1箇所につき)
- 1 パワーチェイン 20点
- 2 コイルスプリング 20点
- 3 ピグテイル 20点
- 4 アップライトスプリング 40点
- 5 エラスティクス 20点
- 6 超弾性コイルスプリング 60点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
附加装置は、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)を含む。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...
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