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令和4年 N026 附加装置(1箇所につき)

  1. 1 パワーチェイン 20点
  2. 2 コイルスプリング 20点
  3. 3 ピグテイル 20点
  4. 4 アップライトスプリング 40点
  5. 5 エラスティクス 20点
  6. 6 超弾性コイルスプリング 60点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

附加装置は、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)を含む。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

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補綴期間について

歯科矯正の 補綴期間に入っているものの模型の保管期間は3年間でしょうか?また スキャンデータのみでも良いのでしょうか?

歯科診療報酬 歯科矯正

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歯科矯正相談料について

来月から新設される歯科矯正相談料の算定要件について質問です。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

リンガルアーチについて教えて下さい。

リンガルアーチの弾線は1装置に対して何本まで使用可能ですか?

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

牽引装置について

お世話になっております。...

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解決済回答1

保定装置の装着時について

例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...

歯科診療報酬 歯科矯正

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