令和4年 J085 デブリードマン
- 1 100平方センチメートル未満 1410点
- 2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4820点
注
1 当初の1回に限り算定する。
2 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 区分番号J089に掲げる全層、分層植皮術から区分番号J097に掲げる粘膜移植術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
(2) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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