令和2年 K781 経尿道的尿路結石除去術
通知
経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
過去の「K781 経尿道的尿路結石除去術」
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
人工膝関節感染をきたし、治療したが感染の沈静化には至らず、一期的に再置換を実施する場合の手術手技について、この場合はK082-2人工関節抜去術(膝)もしく...
解決済回答3
解決済回答2
食道静脈瘤出血に対して緊急でEVLを行った場合、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術で算定できると考えましたが、内視鏡ナースより静脈瘤の治療のためのEVLではない...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます