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令和2年 K614 血管移植術、バイパス移植術

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(1) 「6」膝窩動脈は、膝関節より遠位側で下腿三分岐に至らない部分で行った場合をいう。

(2) 大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「7」により算定する。

(3) 同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(4) 血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) 血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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