令和2年 K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法
通知
一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
過去の「K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法」
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答2
解決済回答1
人工膝関節感染をきたし、治療したが感染の沈静化には至らず、一期的に再置換を実施する場合の手術手技について、この場合はK082-2人工関節抜去術(膝)もしく...
解決済回答3
解決済回答2
食道静脈瘤出血に対して緊急でEVLを行った場合、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術で算定できると考えましたが、内視鏡ナースより静脈瘤の治療のためのEVLではない...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます