令和4年 C164 人工呼吸器加算
- 1 陽圧式人工呼吸器 7480点
- 注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
- 2 人工呼吸器 6480点
- 注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
- 3 陰圧式人工呼吸器 7480点
- 注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
注
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
通知
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
解決済回答1
定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答4
内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます